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婚姻届の証人欄は誰が書く?記入までの注意点を紹介!

結婚をする場合、婚姻届の提出をすることで公的に夫婦になることができます。

この婚姻届の記入をする際、カップル2人では記載できないのが証人欄。

証人と聞くと責任を負う立場になったり、なにかと大変になるイメージがありますよね。

そして誰が証人となるのかよくわからないという人も居るでしょう。

結論、婚姻届の証人は成人であれば誰でもなることができますし、証人になることで何かのリスクを負うということもありません。

今回の記事では婚姻届の証人について解説していきます。

婚姻届の証人はなぜ必要?

日本では結婚をするために婚姻届の提出が必要です。

この婚姻届を正式な書類とするため、2名の証人による署名の記載が必要になるのです。

婚姻届の証人は法律で決められている

婚姻届に証人の署名が必要なことは民法739条で定められており、ここでは婚姻届は証人2名以上の署名が必要であると明記されています。

婚姻届の証人の役割はなに?

婚姻届に証人が署名する役割としては婚姻届の偽造防止偽装結婚の防止強制的な結婚の防止が主な理由となります。

婚姻届を提出すると新たな戸籍が作られます。これが正当な結婚であること、正式な書類であること、新しい戸籍を作成しても問題ないことを証明するために2名の証人が署名をするのです。

婚姻届の証人になることにリスクはあるのか

婚姻届の証人になることに何らかのリスクはありません。

婚姻届の証人になった夫婦が離婚してしまった場合などでも何らかの責任を求められることはありません。

婚姻届の証人は婚姻が正しいものかを署名により証人する人であり、夫婦間のトラブルや離婚など婚姻後のことについて保証するわけではないのです。

婚姻届の証人になってもらう人の選び方

ここからは婚姻届の証人になってもらう人の選び方について紹介します。

基本的に婚姻届の証人は成人している人(18歳以上)であれば誰でも構いません。

では一般的に証人としてお願いしているのは誰なのでしょうか。

証人になれる人に条件はある?

証人になる人に求められる条件は成人していること(18歳以上であること)です。

つまり成人している人であれば、だれでも証人として婚姻届に署名をしても構いません

2名の証人が必要ですが、新郎新婦が1人ずつという決まりもなく、新郎新婦のどちらかが2名にお願いして署名してもらうことも可能です。

よくある証人① 両親や親族

両親や親族は最も多くみられる証人です。

特に両親は生まれてからずっと近くにいる存在であり自分たちのことを最もよくわかってくれている、結婚後もお世話になることが多いことから婚姻届の証人として署名してもらうことが多くあります。

両親以外でも仲の良い兄弟や祖父母、親戚に記入のお願いをする方も珍しくありません。

よくある証人② 友人

友人に証人をお願いするパターンも多くあります。

「二人の間を繋いでくれた」「お互いの友人」「幼馴染」などが理由で友人に証人をお願いするようです。

よくある証人③ 上司や先輩

職場の同僚と結婚する場合は職場の上司、同じ学校同士で結婚する場合は先輩などに証人を頼むこともあります。

外国人が証人になることも可能

証人になれるのは日本人だけではなく、外国人に証人をお願いすることも可能です。

実際に多く選ばれているのは両親

実際に証人をお願いする人としてはやはり両親が多いようで70%を超える人が両親に証人を依頼しています。

これまでの感謝や支えてくれた存在といった観点から、婚姻届の証人は両親に頼むというカップルが多いようです。

婚姻届の証人を頼める人がいない場合

婚姻届の証人をお願いできる人がいないという場合もあるでしょう。

証人は成人している人であれば誰でも良いため、極端に言えば道端で歩いている人に声をかけて証人になってもらうということも可能です。

しかし個人情報の記入が必要なことからも、通行人に声をかけてもなかなか証人になってもらえる人はいないでしょう。

どうしても証人がいない場合、証人代行のサービスも存在します。行政書士や弁護士などが有料で証人を代行してくれます。

証人を代行してもらう場合は、相手が信頼できる業者かどうかをしっかりと確認することが大切です。

婚姻届の証人をお願いするときの流れ

婚姻届の証人として記入してほしい人が決まった場合、相手にお願いをする必要があります。

ここからはお互いがスムーズに事を運ぶために必要なことについて紹介していきます。

1 結婚することを事前に報告しておく

婚姻届の証人になってほしい人には事前に結婚することの報告をしておきましょう。

2 事前に証人になってほしいと伝えておく

婚姻届の証人になってほしいことは事前に伝えておきましょう。

証人欄を記載するためには氏名だけでなく生年月日、住所、本籍などの情報が必要です。

生年月日や住所を忘れることはあまりないでしょうが、いきなり本籍の記入と言われると自信がない人も多くなります。

スムーズに記入してもらうためにも、証人になってほしい人には事前に伝えておきましょう。

この時に記入に必要な情報を伝えておけば、相手も本籍など自信のない情報は先に調べておくことができます。

3 実際に相手のところへ持参し記入してもらう

記入をお願いするときは、遠方の場合を除いて実際に相手のもとへ証人欄以外を記入し終えた婚姻届を持参し、証人になってもらいます。

この時に3,000円程度の贈答品を一緒に持参すれば、一方的なお願いにならないためお互いに良いでしょう。

贈り物は高価だと相手が困ることもありますので、気兼ねなく受け取れる範囲で選ぶことが必要です。

遠方の方には婚姻届を郵送して記入してもらうようになります。紛失を防止するため書留やレターパックなどで送ると安心です。

雨に濡れたり折れてしまうことを避けるため、クリアファイルや厚紙を一緒に入れておくときれいなまま届くでしょう。

遠いからと言って証人の署名を偽造してしまうと刑法159条の有印私文書偽造という法律違反になってしまいます。

4 提出後に報告する

記入してもらった際に提出日を伝えていたとしても、婚姻届の提出後は証人になってくれた人に提出が完了したことを報告しましょう。

署名した側は連絡がないと「せっかく署名したのに連絡のひとつもない!」ということになりかねません。

納得のいく相手に書いてもらう

今回の記事では婚姻届の証人欄を誰にするか、そして頼み方の流れについて紹介しました。

一般的には両親に頼む人が多くなっていますが、成人している人であれば誰でも証人になることができます。

あなたやあなたと結婚する人が誰に証人になってもらいたいのか。納得のいく相手にサインをしてもらうことで満足度の高い婚姻届を完成させることができるでしょう。

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